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1.事業承継計画の立案
(1)事業承継対策の重要性、計画的取組の必要性の理解
(2)現状の把握
会社の現状、経営者自身の資産等の現状、後継者候補のリストアップ
(3)承継の方法・後継者の確定
(4)事業承継計画の作成
2.具体的対策の実行
(1)親族内承継
@関係者の理解
A後継者教育
B株式・財産の分配
(2)従業員等への承継 、外部からの雇い入れ
@関係者の理解
A後継者教育
B株式・財産の分配
(3)M&A
@M&Aに対する理解
A仲介機関への相談
B会社売却価格の算定と会社の磨きあげ
CM&Aの実行
「中小企業経営承継円滑化法」のなかで、一定の要件を満たす後継者は遺留分権利者と遺留分の算定に関して
@生前贈与株式を遺留分から除外、またはA生前贈与株式の評価額を予め固定することができることとなった。
生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度においては、株式の評価は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人により、合意の時における相当な価額として証明を受けなければならないとされている。
合意の時における相当な価額として証明においては、遺留分権利者との調整を図るとともに後継者の事業継承が円滑に行なわれるような適正な評価額の算定が必要となります。
生前贈与株式の評価額を予め固定できる制度においては、株式の評価は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人により、合意の時における相当な価額として証明を受けなければならないとされている。
合意の時における相当な価額として証明においては、遺留分権利者との調整を図るとともに後継者の事業継承が円滑に行なわれるような適正な評価額の算定が必要となります。
3.固定合意における「相当な価額」
実際に固定合意を行うに当たっては、対象株式の発行会社の業種、規模、資産、収益状況や株主構成等を勘案して価額を算定することとなる。価額にはある程度幅が生じることを前提として、当事者間で交渉を経て合意価額が決定されると考えられる。しかし、自社株式合意価額算定にあたり、合意の当事者である後継者と非後継者との間で利害が対立する場合がある。
自社株式の価額に影響を及ぼす会社資産の存在や、実現可能性が極めて高い収益の見通し等については、実際に会社経営に携わっている後継者のほうが多くの情報を有している。そのため、後継者が当該情報について恣意的な説明を行い合意された場合には、後日紛争の原因のおそれがある。このような事態が起きないように後継者と非後継者は、会社に関する情報を共有し、十分な時間をかけて、合意形成を行う必要がある。
株式の評価方法には様々な方式があり、どの評価方法を採用するかにより、価額に重要な影響を与える。後継者は合意形成に当たっては、各種評価方式について非後継者に十分な説明をする必要がある。その際、実際に評価を行う弁護士、公認会計士及び税理士が、それぞれの評価方法の特徴などについて専門的見地から十分な説明を加えることが重要となる。
後継者と非後継者との情報の格差を是正した上で、価額について合意形成を行うとともに、専門家の客観的な観点から株式の価額として相当である旨の証明を受けることが必要である。このため、経営承継法においては、「合意の時における価額」について、専門家が「その時における相当な価額として証明したものに限る」ことにより客観的合理性を担保することとしている。
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