高年齢者の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律は、大企業は既に平成21年4月1日から施行されていましたが、中小企業に関しても平成23年4月1日から施行されます。65歳以降の雇用に関して継続雇用制度の対象者基準を就業規則により定めている企業に対して、平成23年度からは、継続雇用制度の対象者基準を就業規則等により定めることができるという経過措置の適用がなくなるため、できる限り早期にできる限り早期に変更するよう指導・助言直ちに労使協定の締結を行うよう個別指導を行うことが予定されています。労働局長の指導後も改善しない場合等「勧告書」が発出された事業主には助成金の不支給処分などの措置を行うことも予定されています。